産業廃棄物収集運搬業(詰替え保管無し)という許可は、中小建設業者の皆さまとご縁が深い許可だと思います。
古い建物を壊し、産業廃棄物として運んで処理し、新しい建物を建てるという工程が日常的に繰り返されているのは、普通に街中で良くみられる光景です。
この産業廃棄物収集運搬業の許可申請書は、添付書類が都県によりかなり違ううことがあり、自社で申請書類を作成される場合、それぞれの都県の「手引き」をよく読んで作成することが大切です。
割と勘違いしやすいのは収集運搬車両の横に表示する「許可番号」です。11桁の番号で許可が下りますが、下7桁以上は都道府県によって違い、下7桁以上書くと、みっつの都県で許可をもらい仕事をするには、みっつそれぞれの都県の許可番号全部を1台の車両の横に書かなければなりません。下6桁だけをひとつだけ運搬車両の横に書けば、許可をもらったすべての都県で収集運搬の仕事はできます。
環境省のホームページのQ&AかQ7らの抜き書きと、元の環境省のホームページのurlをご紹介いたします。ご参照下さい。
「Q7.二つの自治体で産業廃棄物の収集運搬の許可を取得しましたが、「許可番号」はどのように表示すればよろしいでしょうか。
→複数の「許可番号」を持っている場合でも、「許可番号」のうち下6桁は事業者ごとの固有番号となっていますので、下6桁の数字を表示するだけで構いません。」